秋田市産の農産物等を使用している、今後使用を考えている飲食店・小売店のみなさん、「秋田市地産地消推進店」に登録しませんか?秋田市では、秋田市産農産物等のファンを増やし、知名度の向上を図るため、秋田市産農産物等の「おいしさ」をPRしていただける飲食店・小売店を「地産地消推進店」として認定する取り組みを始めています。
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【認定基準確認表】
飲食店の認定基準
(割烹、すし店、レストラン、居酒屋、市内のホテル、旅館等)
共通事項 |
- 地産地消の推進に協力し、市内産農産物等※を積極的に活用・PRし、かつ、今後もその取り組みを進めていこうという意欲があること
- 市が実施する地産地消関連事業に積極的に協力すること(関連事業例:キャンペーンイベントへの参加、チラシ、パンフレット等の設置など)
- 推進店であることを市のホームページや広報誌、パンフレット等で紹介されることを承諾すること
- 食品衛生法、JAS法等の関係法令を遵守すること
- 米を使用する場合は、県内産の米を使用すること。ただし、提供する料理の種別等の関係で、特別な事情がある場合を除く
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団および暴力団員ならびにこれらのものと密接な関係がないこと
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1項目選択 |
- 年間を通じて、常時1品目以上、市内産農産物等を使用する料理等を提供すること
- 年間8ヶ月以上、市内産農産物等を5種類以上使用する料理等を提供すること
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小売店の認定基準
(市内のスーパーマーケット、八百屋、農産物直売所等)
共通事項 |
- 地産地消の推進に協力し、市内産農産物等※を積極的に活用・PRし、かつ、今後もその取り組みを進めていこうという意欲があること
- 市が実施する地産地消関連事業に積極的に協力すること(関連事業例:キャンペーンイベントへの参加、チラシ、パンフレット等の設置など)
- 推進店であることを市のホームページや広報誌、パンフレット等で紹介されることを承諾すること
- 食品衛生法、JAS法等の関係法令を遵守すること
- 市内産であることを消費者にわかりやすく表示すること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団および暴力団員ならびにこれらのものと密接な関係がないこと
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小売店 (直売所を除く) |
- 市内産農産物等を一年を通じて販売すること(概ね8か月以上)
- 他の商品とは別に市内産農産物等の売場を設置すること
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直売所 |
- 市内産農産物等を量的または金額的に概ね5割以上販売すること、ただし取扱期間(営業期間)は問わない
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- ※市内産農産物等の定義・市内産の農畜水産物、市内産の農畜水産物を加工したもの、県内産の農畜水産物を市内で加工したもの。
- ステップ1 申請書等の作成
- 田市ホームページ又は窓口から「認定申請書」と「認定申請明細書」を入手し、必要事項を記入してください。
- ステップ2 応募
- 郵便、もしくは持参にて応募ください。
- ステップ3 審査
- 認定基準(上記)に適合しているか審査します。
- ステップ4 認定
- 申請書の提出日から30日以内に「認定結果通知」をお送りします。
- ステップ5 交付
- 地産地消推進店の認定証、「のぼり」等の宣伝用資材を交付します。
- ※推進店の認定を受けた場合は、認定期間における活動実績について、毎年度、報告書を提出していただきます。
- ※詳細については、下記の秋田市ホームページでご確認ください。
⇒ 申請書類のダウンロード他、
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